大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)3037号 判決

被告人 佐野雅幸 外一名

〔抄 録〕

次に、被告人佐野に対する起訴状記載の公訴事実第二は「時速約五十五粁で進行し見透しの悪いS字カーブの途中にある綾戸トンネルを通過しようとしていたが、このような場合自動車運転者としては進路前方を注視するはもとより出来得る限り道路左側に寄って速度を適当に減速して進行する等対向車両との衝突事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにもかかわらず、反対方向より進行して来る小柳一雄運転の普通貨物自動車を前方約四六・三米に認めながら不注意にも相手方において道路側端へ避譲してくれるものと軽信して同速度のまま道路中央寄りを進行した過失により同車との間隔が前方約九・八米に接近して初めて衝突の危険を感じ急制動措置を講じたが及ばず自車右前部を同車右後輪付近に衝突させ」た旨の事実であるところ、原判決は罪となるべき事実第二として、前記のように「時速約五五キロメートルで進行し、前記綾戸トンネルの約一二メートル手前にさしかかった際、反対方向から進行して来た小柳一雄運転の普通貨物自動車を約四六・三メートル前方に認めたのであるが、同所は前記のとおりS字形カーブの中間でハンドルの切り方によっては相互にセンターラインに寄り勝ちな場所であるから、このような場合自動車運転者としてはハンドル操作を確実にしてセンターラインから適当な間隔をとって進行し、もって対向車との接触による事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、被告人は対向車と安全にすれ違いができるものと軽信し、センターラインに近接して進行した過失により、同車と約九・八メートルに接近した際同車もセンターラインに近接して進行してくるのを認めて漸く危険を感じ、急制動をかけたが及ばずほぼセンターライン上において自車右側部と右対向車右側部を接触させたうえ自車右前部を右対向車右後輪に激突させ」たとの事実を認定判示している。すなわち、被告人の過失行為としては、両者はいずれも対向車と擦れちがう際に同車の動静に留意せず道路中央寄りを進行した点にあって、その間に相異するところはない。なるほど、自動車運転者として遵守すべき業務上の注意義務に関する部分は、両者はかなりの違いがあるようにみられるけれども、この点は、元来、具体的な状況下において自動車運転者に対し如何なる注意義務が要求されるかという法律判断であって、もとより裁判所の専権に属し、この意味で厳格に訴因に拘束されるものではないと解するのが相当である。本件の場合、その前提となるべき事実関係につき、訴因と原判決の認定事実との間には訴因変更の手続を必要とする程の差異があるとは認められないこと既にみて来たとおりであるから、原判決が訴因変更の手続を経ないで前記のとおり認定判示した点に違法があるとはいえない。

(龍岡 宮脇 桑田)

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